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死亡届に関する法律

死亡届に関する法律は戸籍法の第86条、第87条です。

第86条
①死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、これをしなけばならない。

②届には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。

1 死亡の年月日時分及び場所
2 その他命令で定める事項

③やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれを代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第87条
①次の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。

第1 同居の親族

第2 その他の同居者

第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

②死亡の届出は、同居の親族以外も、これをすることができる。(実際は、葬儀を依頼した葬祭業者が親族の代理で届出をすることが多いです。)

(注)届先は、死亡者本人の本籍地、届出人の現住所地、死亡地のいずれかの市区町村役所に提出します。

死亡届について詳しい情報は法務省の該当ページでご確認ください。

2025/02/11 gussan
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