火葬やお墓に関する法律は、略称として「墓埋法」と呼ばれています。墓埋法の第3章以降は主に「墓地、納骨堂又は火葬場の経営」についてですので、当サイトでは火葬及び埋葬を行おうとする一般的な個人に関係のある第1章と第2章について厚生労働省の該当ページから抜粋してご紹介します。
第1章 総則
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第2条
①この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
②この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
③この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
④この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
⑤この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
⑥この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。
⑦この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。
第2章 埋葬、火葬及び改葬
第3条
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
第4条
①埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
②火葬は、火葬場以外の施設で行ってはならない。
第5条
①埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
②前項の許可は、埋葬及び火葬に係わるものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡著しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係わるものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。
(注)遺体の火葬にあたっては死亡届を提出し、火葬許可申請書の提出をもって市区町村役所は火葬許可証を交付し、火葬に際しては火葬許可証を提出する必要があります(第14条:注1)。
遺骨の墓地の墳墓への埋蔵、納骨堂への収蔵にあたっては火葬許可証(火葬済との証印を得たもの)を墓地や納骨堂に提出する必要があります(第14条:注1)。
改葬にあたっては遺骨のある地の市区町村役所から改葬許可証を得て、移動先の墓地や納骨堂に提出する必要があります(第14条:注1)。
注1:第14条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
第6条および第7条は削除されています。
第8条
市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第9条
①死体の堀葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
②前項の規定により埋葬又は火葬を行ったときは、その費用に関しては行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定を準用する。
墓埋法について詳しい情報は厚生労働省の該当ページでご確認ください。
